水漏れを起こしたら管理会社に連絡を入れて、被害者には迅速かつ誠意ある行動で対応をしましょう。

他の住人の部屋にまで水漏れしたら

集合住宅の場合は、水漏れが起こると他の住人の部屋にまで被害が及んでしまう場合があります。

 

水道が止まらなくなるような大きな不具合は水道の元栓を閉めて被害を最小限にする努力をしましょう。

 

目立たない場所の配水管から、水がポタポタ垂れるなど少しずつ被害が進行していくと原因の起こった部屋の住人は気付かず、隣や下の階の住人に大きな被害が出てトラブルになることがあります。

 

他の住人の部屋にまで水濡れする事態が起こったら、すぐに以下の3点を実践しましょう。

  1. 管理会社に連絡を入れる
  2. お互いの加入している保険を確認する
  3. 過失の有無を問わず素直に謝る

最初に行うのが管理会社への連絡です。

 

建物に関連した排水設備の不具合の可能性もありますし、管理組合が加入している建物の火災保険で対処できるケースもあります。

 

管理会社は住人同士のトラブルを把握したい理由もあるので、他の住人を巻き込んでしまったら、まず管理会社に連絡を入れます。
続いて行うのがお互いの加入している保険の確認です。

 

具体的には加害者が個人賠償責任保険(特約)を利用できるかと、被害者が火災保険の水漏れに加入しているのか確認します。

 

管理会社がメンテナンスをしなかった過失が明白な場合もありますが、被害者から見れば原因を作った部屋の住人に対して怒りの感情を抱きます。

 

スムーズに話を進め、水漏れ修理後も近隣住民と関係を悪化させないためにも、しっかりと謝罪をしましょう。

 

 

修理費用負担のルール

民法および火災保険の規定では集合住宅において、専有部分の損害は他の住居による過失でも、損害が出た部屋の人が負担すると定めがあります。

 

火事になって燃え移った場合に、それぞれの部屋の火災保険で対処しないといけないルールと同じで、水濡れで他の住人の部屋に損害を与えても賠償する責任はありません。

 

被害を受けた部屋が火災保険の水濡れリスクに加入していた場合、修繕費用は被害者の火災保険で対処します。

 

建物の構造(共用部分)の損害が出た場合は、管理組合や大家さんが加入している火災保険で対処します。

 

難しい状況になるのは被害を受けた部屋の人が火災保険の水濡れリスクに加入していない場合です。法的な賠償責任はないですが、大半のケースでトラブルになります

また、修理費用は火災保険で対処できても、水濡れ事故で生活に支障が出た部分の費用(仮住まい費用など)は臨時費用特約に加入していないと補償されません。

 

こうした被害者が実費を伴う事態になった時に役立つのが個人賠償責任保険(特約)です。
水濡れの過失で第三者に損害を与えた場合でも個人賠償責任保険は適用されます。

 

個人賠償責任保険は単体加入よりも自動車保険や火災保険、クレジットカードのオプションで加入しているケースが多いです。

 

複数の部屋に及ぶ水濡れ事故を起こしたら加害者、被害者双方の火災保険と、加害者側の個人賠償責任保険に加入している保険会社に連絡を入れましょう。

 

保険が何も使えないのなら、まずは管理会社や加入している保険会社に相談するようにします。
火災保険では、状況に応じて示談交渉を代行してもらえる場合があります。